個人事業廃業の時の注意事項

法人成りして個人事業を廃業したときの心得
忘れがちだけど大事なこと

☆届出書を提出すること☆
廃業した場合には格別手続きをしなくても、通常は実質的な問題はありません。確定申告書用紙が毎年税務署から送られてくるわずらわしさがあります。

*この確定申告書用紙の送付は廃業届を出したにもかかわらず税務署から送られてくるケースがあります。人間のやることなのでそういうこともあります。
但しこんなかたは必ず廃業関係の届出をしましょう。

◎3月に納付した税金がある程度大きくて、所得税の予定納税の要件に合致するかたや、
◎消費税の予定納税の要件に合致するかた
です。

こういう方々は、絶対に廃業届けを出す必要があります。そうしておかないと法律的には、予定納税の義務があることになり、口座から引き落とされる危険もあります。いったん税務署にいってしまったお金を取り戻すには、確定申告をして取り戻さなければならないので、かなりの日数がかかってしまいます。

提出する書類を具体的に書き出すと
所得税の事業廃止届出書
消費税の事業廃止届出書
給与支払事務所の廃止届出書
青色申告の廃止届出書

☆所得税の予定納税額の通知書に対する対応☆
また、場合によっては7月に所得税の予定納税額の通知書が送られてくることがあります。これにはちゃんと対応しておきましょう。

所得税の予定納税額の7月(11月)減額承認申請書というものを出します。提出期限  7月の場合は7月15日まで 11月の場合は11月15日までです
☆更正の請求をすること☆
前年の所得にかかる経費で、翌年になってしかわからないものがあります。
例えば 個人事業税です。これは市役所などから請求がきたら、その金額について還付を受けるために、更正の請求書を税務署に提出することになります。
かんたんなようで、いろんな書類がでてくるので、素人のかたがご自分できっちりやるのは、なかなか骨ですね。その場合は税理士にご相談ください。

姫野会計事務所のTOPページへ